ご相談例

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ネットパトロールからの通知が来たら

当事務所では、ネットパトロールからの通知が来た歯科クリニックのご依頼により、ネットパトロール対応を行っています。
 
結論から申し上げますと、ネットパトロールからの通知が来たときは、院長ご自身で対応することはお勧めしません。
①事務局長などの信頼できるスタッフ、または、②弁護士に対応を任せてしまうのがよいと思います。
その中でも、②弁護士に対応を任せるというのが最良だと思います。
 
なぜ直接対応しない方が良いかというと、院長自身で対応すると、この対応のための時間や精神的ストレスが大きく、業務のパフォーマンスへの影響が大きいと思われるからです。
 
ホームページの作成には、院長自身も時間を掛けて構成を練り、たくさん原稿を執筆して関与されてきたと思います。
そのホームページに対して、「ガイドラインに抵触する疑いのある内容が発見されました」と言われて、糾弾されることは、実はかなりストレスがかかる状況です。
 
しかも、ネットパトロールの通知は、クリニックのホームページをキャプチャーした画像が添付され、印を付けて、具体的な抵触箇所も示されています。
その上で、期限を定めて、「適切な対応が見られない場合、原則として、1か月後を目途に、貴医療機関を所管する自治体等に情報提供を行いますので、ご留意いただきますようお願いいたします。」と書かれています。
要するに、「1か月以内に対応せよ。さもなくば、所轄の保健所に通知する。(場合によっては行政指導や罰則の対象とする。)」という意味です。
 
これに対して、院長が、冷静に反論することは難しいと言えます。
 
上記のとおり、「恐怖」を感じさせる通知内容になっていますので、多くのクリニックは、「ネットパトロールから指摘された広告は、止めてしまおう。」となるのです。
 
実際に、この通知を受け取ったクリニックがどのように対応したか、というデータも公表されていますが、約半数が、指摘された広告を「削除」し、残り半数が「リスティング広告を止める」という対応をしています。
時間と費用を掛けて作成し、実際に新規患者からのアクセスも多いホームページを、すべて削除してしまうという方までいらっしゃいます。
 
ちょっと待ってください。
本当に削除してしまって良いのですか?
 
実は、ネットパトロールの指摘箇所は、ガイドライン上微妙な判断が要求される箇所にも及んでいますし、複数の箇所を指摘している場合に、違反の程度も異なっています。
 
例えば、「言い換え」や部分的な修正で、ガイドラインに適合することが可能な箇所もかなりあるのです。
 
また、実際にガイドラインに抵触するとして、「削除」すべきなのか、あるいは、リスティング広告を止めて対応すべきなのかも様々です。
 
このような場合は、医療広告ガイドラインに詳しい専門家である弁護士に依頼するのが最良の選択肢です。
 
まずは、ネットパトロールの指摘が、実際に医療広告ガイドラインに違反するか否かを、クリニック側の視点で分析する必要があります。
客観性を持ちつつ、クリニック側の視点に立てるのは、医療広告ガイドラインに詳しい弁護士しかいないと思います。
 
さらに、アドバイスを受けるだけでなく、ネットパトロールへの対応も弁護士に任せてしまうことです。
こうすることで、院長自身が対応するストレスが全くなくなります。先ほど申し上げたとおり、自分の文章にとやかく言われることは大きなストレスですから、これが軽減されます。
 
その上で、先ほどの客観的な分析に従い、必要な箇所だけ、言い換えや削除の対応をしていくことになります。
 
保健所という選択肢
 
ネットパトロールの対応として、弁護士に依頼して、管轄の保健所に相談するという方法もあります。
「いやいや、もともとネットパトロールは、保健所に通知するといってきているのに、自ら保健所に行くなんて!」と思われる方もいらっしゃると思いますが、対応方針として、保健所と協議するというのは、ケースによってはあり得ると思います。
 
そもそもの前提として、保健所を「敵」と考える必要はないというのが私の意見です。
保健所は、クリニックの運営における不適切な状態を取り締まったり、適切な対応を指示するという立場にありますが、一方で、「地域住民への適切な医療の提供」という行政目標のため、地域クリニックと連携していく立場にあります。
 
思い切って保健所と相談したら、親身に相談に乗ってくれたというケースはたくさんあるのです。
 
当事務所では、このような保健所対応も含めて、ネットパトロール事例を取り扱っています。
是非一度ご相談ください。