弁護士法人ニューステージでは、歯科クリニックのご依頼により、新規開業、分院開業、閉院などの手続、契約のサポートをさせていただいております。
歯科クリニックの開業時には、開業に適した場所を選定し、不動産に関する契約を行い、内装や医療機器などの導入を行うなど、クリニック設備に関する様々な契約に直面しますし、スタッフの雇用なども行う必要があります。
クリニックの拡張や、分院の開設についても同じです。
クリニックに特有の問題としては、保健所への届出なども必要になります。
また、家主側の賃貸借契約の終了などにより、クリニックの希望に反して、場所の移転を余儀なくされる場合もあります。
こうした契約関係や法律の問題について、専門家ではない院長先生としては、その対応自体に大きなストレスも掛かりますし、すべての問題に、直ちに適切な判断をしていくことは難しいのではないかと思います。
当事務所では、このような新規開業、分院開業、閉院などの場合の手続や、契約関係についてのサポートを行っています。
また、これに合わせて、保健所対応が必要となりますので、是非一度、当事務所にご相談ください。
クリニックからのご相談は、とても患者さんが増え、お忙しくなられたので、施設を拡大したいということでした。
このように、ご相談を受けているクリニックが発展していくことは、私にとって大きな喜びです。
例えば、同じテナントビルで隣接した部屋をぶち抜き、拡張していくということであれば、レイアウトを決め、保健所に届けていくということになります。
ところが、このクリニックでは、クリニックのあるビルの隣、しかも、公道を挟んだビルに借りている部屋があるので、そこをクリニックの一部として使いたいということでした。
「分院」として新たに開業するのではなく、一体性のある設備とする場合、大きな問題が生じます。
実際に、クリニックが保健所に相談された際には、全くダメということで断られたそうです。
そこで、弁護士の出番ということになりました。
もともと、厚生労働省医政局の通知(平成17年7月1日付け通知)では、「公道等を隔てた医療機関における施設の一体性」については、かなり厳しい要件ではありますが、認められています。
さらに、厚生労働省にも調査、確認を行い、施設の一体性が認められる条件を詰めていきました。
その後、地域の保健所と何度も協議を行うことになりましたが、新しい施設の図面のみならず、公道の状況や施設間の移動の具体的な方法まで説明しました。
その結果、最終的には保健所のOKが出たのです。
保健所の職員さんらは、クリニックを取り締まる警察のような存在というよりも、地域医療の発展のため努力されておられ、率直に相談すれば、前向きに相談に乗ってもらえます。このことは、私が医療広告の問題で交渉した際に何度も体験しておりましたので、施設の問題でも、同様に対応していただくことができました。
結果として、一体性ある設備の拡充が認められたことは本当に良かったですし、クリニックにも喜んでいただくことができました。
開院、分院や、逆にクリニックを閉める際にも、様々な契約の問題に直面することになると思います。
是非一度、当事務所にご相談ください。